無線局の再免許申請について
無線局の免許の有効期間は5年未満で、再免許申請(継続使用)を行う時は免許状に記載された
有効期限の6か月前から申請が可能で3ヶ月前までに再免許申請を完了する必要があります。
再免許申請を行う時は免許状記載事項に変更が無い事が条件で社名及び移転により住所が変更された
時には再免許を受ける事が出来ません。変更が生じた時は直ちに変更申請及び届け出を行う必要があります。
ご不明な点はお問合せ頂ければご指導させて頂きます。また、当社より再免許申請の必要なお客様には
郵送で6ヵ月前の第1週目にご案内を送らせて頂いています。(代理店購入時は代理店へ送付します)
ご案内は1回のみでご返答が無い時は再免許申請を行わないと判断させて頂き、資料は1年間を超えた時点で
削除させて頂きます。
社名変更では有限会社から株式会社に変更、漢字からカタカナでも変更となります。
住所は区画整理、合併等の行政による変更は除外されますが、変更申請・届出の提出を要求される場合があります。
旧スプリアス規格の無線機を使用している方は平成29年11月30日以降に新規申請は出来ません。
旧スプリアス規格は当社製造番号のT-で始まるMR(8チャンネル小エリア簡易無線)が該当します。
平成34年まで使用をご希望のお客様は再免許申請を忘れずに行って下さい。
アナログ無線機は平成34年11月30日で使用できなくなります。お早目にデジタル無線機に変更をお願いします。